【ケアマネ向け】訪問鍼灸マッサージをすすめる判断基準

限度額がいっぱいで、これ以上プランに足せない。でも体は固くなってきている。そうした場面でのご相談を、ケアマネジャーの方からよくいただきます。訪問での鍼灸は医師の同意にもとづく医療保険のサービスで、介護保険の区分支給限度基準額とは別枠です。ここでは、どんな利用者に向いているか、説明のときに押さえる点、導入までの流れを整理しました。

この記事のポイント

医療保険なので、介護保険の限度額とは別枠です。他のサービスを削らずに、体のケアをひとつ足せます。

こんな利用者に向いています

ひとつでも当てはまれば、検討の価値があります。慢性的な痛み、しびれ、麻痺、関節のこわばりがある。坐骨神経痛、関節リウマチ、五十肩、腰痛症、頸肩腕症候群、脳梗塞のあとの後遺症、パーキンソン病などの症状がある。通院がつらく、外出の負担が大きい。訪問リハビリが終了し、その後の受け皿がない。介護保険の限度額がいっぱいで、これ以上サービスを足しにくい。拘縮の進行や廃用症候群を防ぎたい。ご家族が体が固くなるのを気にしている。

一方で、急性期で医療的管理が優先される場合や、発熱・炎症が強い時期、医師が施術を望まない場合は、まず主治医とのご相談が先になります。

医療保険のサービスなので、限度額を圧迫しません

ケアマネジャーにとって大きいのは、訪問での鍼灸が医療保険のサービスで、介護保険の区分支給限度基準額とは別枠だという点です。デイサービスやヘルパー、訪問リハビリを限度額いっぱいまで使っている利用者にも、それらを削ることなく、体のケアをひとつ足せます。

これ以上サービスを足せない、でも体は固くなってきている。そうした場面でのもう一手として使えるのが、ほかのサービスにはないところだと思います。

対象になりやすい症状

対象になるのは、医師が施術を必要と認めた慢性的な症状です。代表的なのは、神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症です。脳梗塞のあとに残った痛みやこわばり、パーキンソン病による動かしにくさについてのご相談も多くいただきます。条件の詳しいところは「訪問鍼灸マッサージは誰が受けられる?」で説明しています。

共通するのは、通院を続けるのがむずかしく、医師が在宅でのケアの必要を認めている、という点です。所定の要件を満たす場合に、医療保険の対象となります。

条件は医師の同意書。取得はこちらで段取りします

保険で受けるには、かかりつけ医の同意書が必要です。用紙の準備や医師への依頼は、こちらでお手伝いしますので、ケアマネジャーやご家族の手間は最小限です。

同意書には期限があり、続けるには更新が必要です。更新の時期もこちらで管理し、ご案内します。断られたときの次の一手は「同意書のページ」で詳しくご紹介しています。

担当者会議・ご家族への説明で押さえる点

担当者会議でご説明いただくときは、4つを押さえると伝わりやすいと思います。医療保険なので限度額とは別枠であること。目的は痛みやこわばりをやわらげ、動かしやすさを保つことで、効果には個人差があること。費用は1回の総額3,950円、1割負担の方でおよそ395円であること。エリア内であれば別立ての出張費がないこと。

ご家族には、通わずに家で体のケアを続けられること、介護のサービスを減らさずに足せること、この2点が響くようです。過度な期待をあおらず、できること・できないことを正直にお伝えいただくほうが、のちのちの信頼につながると考えています。売り込みのような勧誘はしません。

のびのびで行っていること

はり・きゅうをベースに、その日の体の状態を確認しながら、必要に応じて手技やストレッチ、無理のない範囲で身体を動かす運動なども組み合わせます。これらに追加の料金はかかりません。1回はおおむね20〜30分です。

医療機関での治療が主で、訪問での施術はそれを支える立場です。急な変化があるときは、施術より先に受診をおすすめします。

すすめないほうがよい場合もあります

正直に書きます。次のような場合は、無理にすすめないほうがよいと考えています。痛みやこわばりの原因がはっきりせず、まだ医療機関にかかっていない場合。急に出た症状で、検査や治療が先に必要な場合。ご本人が体にさわられることを強く嫌がる場合。

制度の面では、同じ部位について医療保険のリハビリテーションを受けている期間は、鍼灸を重ねて算定できません。一方で、介護保険の訪問リハビリやデイサービスとは枠が別なので、こちらは組み合わせて使えます。ここは混同されやすいところです。

ご本人が乗り気でないときは、まず一度だけ試していただく形もあります。合わなければそこで終わりにしていただいてかまいません。回数を増やすよう勧めたり、やめたいというお話を引きとめたりはしません。

ご家族への説明に使える言い方

ご家族へ一言で伝えるときの言い方も書いておきます。「通院がむずかしくなった方のお宅に国家資格を持った施術者が来て、鍼やお灸で痛みやこわばりのケアをするサービスです。医師の同意があれば医療保険が使えて、自己負担は1割の方で1回およそ395円。介護保険の限度額とは別の枠なので、いま使っているサービスを削る必要はありません」。

これだけ伝われば、たいていの疑問は先に解けます。そのあとに出てくる「痛くないのか」「どれくらいの時間がかかるのか」といった質問は、「鍼は痛い?お灸は熱い?初めての方の不安にお答えします」でお答えしています。

ご本人が不安をお持ちのときは、部屋の準備や当日の流れを先に見ていただくと、話が進みやすくなります。家に来てもらうのが不安な方へ|部屋の準備もあわせてお渡しいただけます。

導入までの流れと、その後の連携

無料でのご相談と体の状態の確認、医師の同意書の取得(当院で進めます)、施術開始、という流れです。ケアプランへの位置づけは、医療保険のサービスのため必須ではありませんが、情報共有の観点から記載される方もいらっしゃいます。

利用が始まったあとは、施術内容や体の様子を、必要に応じてケアマネジャーや主治医と共有します。ご家族への説明資料の共有も可能です。

「合うか相談したい」の段階から、お気軽に

この利用者に向いているか、まず相談だけしたい。そうした段階からのお問い合わせを歓迎します。状態をうかがい、対象になりそうかを率直にお伝えします。合わないと判断すれば、その旨も正直にお伝えし、無理な受け入れはしません。

うかがっているのは、大阪市(淀川区・東淀川区・都島区・北区・旭区)、豊中・吹田・茨木・箕面・摂津・池田、尼崎・伊丹です。担当者会議への情報提供にも対応します。

よくある質問

ケアプランに位置づける必要はありますか?
医療保険のサービスのため必須ではありません。ただし情報共有の観点から記載される場合もあります。担当者会議での共有もスムーズに進みます。

限度額に影響しますか?
影響しません。介護保険の区分支給限度基準額とは別枠のため、ほかのサービスを削らずに追加できます。

同意書の取得は誰がやりますか?
用紙の準備や医師への依頼は、こちらで引き受けます。更新時期の管理も行いますので、ケアマネジャー・ご家族の負担は最小限です。

紹介したあとの報告はありますか?
はい。施術内容や体の様子を、必要に応じてケアマネジャーや主治医と共有します。ご家族への説明資料の提供も可能です。

要介護認定がない利用者でも紹介できますか?
要介護認定は要件ではありません。医療保険で受けるため、医師の同意があるなど所定の要件を満たす場合には、認定がなくても対象となることがあります。

コラム一覧へ戻る