訪問鍼灸マッサージの同意書は何か月で更新?有効期間と、続けるための手続き

保険で訪問鍼灸を受けるための医師の同意書には、期限があります。目安は、初めて施術を受けた日、または医師に再び同意をいただいた日からおよそ6か月。続けて受ける場合は、そのつど改めて医師の同意が必要です。書式の用意や医療機関とのやりとりは当院で引き受けますので、受診のときに一言お伝えいただければ十分です。

この記事のポイント

同意書の有効期間の目安は、初めて施術を受けた日、または医師に再び同意をいただいた日からおよそ6か月です。続けて受ける場合は、そのつど改めて医師の同意が必要になります。書式の用意や医療機関とのやりとりは当院で引き受けますので、受診のときに一言お伝えいただければ十分です。更新をはさんでも料金は変わらず、1回の総額3,950円、1割負担の方でおよそ395円です。

同意書は一度もらえば、そのまま使えるのでしょうか

申し込みのときに同意書の話を済ませたので、あとは施術を受け続けるだけ。そう思っておられる方はよくいらっしゃいます。実際には、同意書には効き目の切れる日があります。これは事務手続きを増やすためのものではなく、いまも鍼やお灸を続ける必要があるかどうかを、医師に定期的に確かめてもらうための仕組みです。体の状態は季節や治療の進み具合で変わります。半年前と同じ内容をそのまま続けるのがよいとはかぎりません。更新の時期は、経過をいったん医師に診てもらい、この先の進め方を相談する機会でもあります。

有効期間の数え方。6か月はいつまでを指す?

起点になるのは、初めて施術を受けた日(初療日)か、医師に改めて同意をいただいた日です。そこから6か月と数えますが、日付どおりに何月何日までで切れるのではなく、月末で区切られます。起点の日が月の15日以前であればその5か月後の月末まで、16日以降であれば6か月後の月末までが目安です。たとえば4月10日に始めた方は9月30日まで、4月20日に始めた方は10月31日までとなります。加入されている健康保険によって確認事項が加わることもありますので、期限の管理は当院で行い、そのつどご案内します。ご自身でカレンダーに印をつけていただく必要はありません。

更新の時期が近づいたら、当院からご案内します

施術の記録とあわせて期限を管理していますので、切れる1か月ほど前を目安に、担当の施術者からお声かけします。次にかかりつけの医療機関を受診されるご予定をうかがい、それに合わせて書式をご用意します。受診に付き添えるご家族がいらっしゃらない場合や、通院そのものが負担になっている場合は、医療機関へ直接お送りする、あるいは訪問診療の先生にお渡しするなど、状況に合った方法を一緒に整理します。ケアマネジャーが関わっている方は、担当の方にも時期をお伝えしておくと、通院の段取りが立てやすくなります。

医師に再同意をお願いするとき、判断の材料をそろえます

先生が同意するかどうかを決めるには、この半年で体がどう変わったかがわかることが助けになります。そこで当院では、施術した部位と回数、痛みやしびれの範囲の変化、動かせる範囲や歩ける距離、夜眠れているかといった生活の様子を、簡潔にまとめてお渡ししています。よくなったことばかりを並べるのではなく、変わらない部分や、かえってつらくなっている部分もそのまま書きます。医療機関の治療が主で、鍼灸はそれを妨げずに支える立場です。感じ方には個人差がありますので、断定した書き方はしません。判断されるのはあくまで医師です。

更新のときも、医師の診察が必要です

意外に知られていないのですが、再同意のときも保険医の診察が必要だと決められています。厚生労働省の取扱いに、再同意の場合であっても施術の同意には保険医の診察が必要であること、そして同意書という文書の交付が必要であることが、はっきり書かれています。

つまり、書類だけを医療機関に届けて署名をもらう形や、電話で口頭の了解をもらって済ませる形は取れません。半年ごとに一度は先生に診ていただく、と考えておいてください。

通院がむずかしい方も多いと思います。その場合は、訪問診療の先生にお願いする形が取れます。すでに往診を受けている方なら、その診察のときに合わせてご相談いただくのがいちばんスムーズです。何科の先生でも構いませんので、「医師の同意書は何科でもらえる?」もあわせてご覧ください。

更新の時期が近づいたら当院からお声がけしますので、受診の予定を立てるところから一緒に段取りします。先生にお渡しする経過のまとめも、こちらで用意します。

更新が間に合わないと、どうなりますか?

期限を過ぎた日からの施術は保険の対象外となり、自費でのご案内になります。そうならないよう早めに動きますが、体調をくずして受診が延びる、入院が重なるといったことは起こります。その場合はいったんお休みして、あらためて同意をいただいてから再開することもできます。期限に追われて無理に受診していただくことはありません。また、更新の時期にひとまず様子を見たいと思われたら、そこで区切っていただいてかまいません。続けるかどうかを半年ごとに考え直せるのは、この仕組みの利点でもあります。

症状が変わったとき、痛む場所が増えたときは

同意書は、対象となる症状に対して書かれます。はり・きゅうで保険の対象になるのは、神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症(むちうちの後遺症)といった慢性的な痛みが代表的です。腰のために始めた方が、途中から肩も痛むようになった、というときは、更新を待たずに医師へご相談ください。書かれている内容によっては、施術できる範囲が変わります。なお、同じ部位について医療機関でリハビリを受けている期間は、鍼灸を重ねて保険で受けることはできません。いま受けている治療の内容も、あわせてお聞かせください。自分が当てはまるか知りたい方は「対象者の条件」をご覧ください。

入院や施設への入所をはさんだとき

入院されているあいだは施術を行いません。退院して自宅での暮らしが再開したときは、入院前と体の状態が変わっていることが多いため、期限が残っていても、あらためて医師の判断を仰ぐようにしています。施設に移られた場合は、施設の種類や契約によって受けられるかどうかが分かれます。判断に迷うところですので、まずはご連絡ください。相談員やケアマネジャーと直接やりとりしたうえで、続けられるかどうかをお伝えします。転居で保険証が変わったときも、手続きが必要になります。その場合の進め方は「引っ越し・保険証が変わったときは?訪問鍼灸を続ける手続き」に、いま受けている院から当院へ移るときの流れは「いまの訪問マッサージ、切り替えてもいい?|同意書と進め方」で詳しくご紹介しています。

更新を待たずに、受診してほしいとき

半年に一度の区切りとは別に、急いで医師に診てもらったほうがよい変化があります。しびれや痛みが急に強くなった、足に力が入らず引きずってしまう、尿が出にくい・もれる、安静にしていても痛みが続く、発熱をともなう、理由なく体重が減っている、転んだあとから痛みが始まった。こうしたときは、その日の施術より受診を優先してお伝えします。骨がもろいと言われている方や、飲んでいる薬が変わった方も、遠慮なくお知らせください。判断に迷う変化があれば、そのままにせず一度ご相談いただくのが安心です。

更新のたびに、費用は増えますか

施術の料金は更新の前後で変わりません。1回の総額は3,950円で、自己負担は負担割合に応じた分だけです。1割の方でおよそ395円が目安です。対応エリア内であれば出張料などを別にいただくことはなく、お住まいの場所で金額が変わることもありません。お支払いは月ごとにまとめていただき、どんな施術をしたかがわかる明細をお渡しします。ただし、同意書を書いていただく際には医療機関で文書料がかかります。保険が適用されますが、金額の扱いは医療機関によって差がありますので、受診されるところにご確認ください。当院が行う書類の準備ややりとりに、別途の手数料はいただきません。介護保険の限度額とも別枠です。お住まいが範囲内か迷うときは「対応エリアのページ」で確かめられます。

受けはじめる・続けるまでの流れ

はじめに、お電話などで、いまの体の状態と通院している医療機関をお聞かせください。同意書の書式は当院でご用意し、医療機関とのやりとりも引き受けます。更新の時期が近づけば、こちらからお声かけしますので、受診の予定に合わせて進めていきましょう。分からない点は、いつでもお尋ねください。

よくある質問

更新のとき、医師の診察を受けずに書類だけで済ませられますか?
できません。厚生労働省の取扱いで、再同意の場合であっても保険医の診察が必要であること、同意書という文書の交付が必要であることが定められています。半年ごとに一度は受診していただく形になります。通院がむずかしい方は、訪問診療の先生にお願いすることもできますので、ご相談ください。

同意書を書いてもらう医師は、いつもの主治医でなくてもよいですか?
いまの症状を診てくださっている医師であれば、診療科は問いません。整形外科でも内科でもかまいません。ただし経過をご存じの先生のほうが状況を判断しやすい傾向があります。なお、歯科医師による同意は対象になりません。どなたにお願いすればよいか迷われる場合は、通院の状況をうかがったうえで相談しながら決めていきます。

更新のたびに、こちらから医療機関へ連絡しないといけませんか?
書式のご用意や医療機関とのやりとりは当院で引き受けます。ご本人やご家族にお願いするのは、受診のときに訪問で鍼灸を続けたいと一言お伝えいただくことくらいです。時期が近づけばこちらからご案内します。

有効期間はどれくらいですか?
初めて施術を受けた日、または再同意をいただいた日から、およそ6か月が目安です。月末で区切られるため、起点が15日以前なら5か月後の月末、16日以降なら6か月後の月末までとなります。

更新をはさむと料金は変わりますか?
変わりません。1回の総額は3,950円で、1割の方の自己負担はおよそ395円です。ただし同意書の文書料は医療機関でかかります。

途中でやめることもできますか?
できます。更新の時期に様子を見たいと思われたら、そこで区切っていただいてかまいません。半年ごとに考え直せる仕組みです。

どのあたりまで来てもらえますか?
豊中・吹田・茨木・箕面・摂津・池田、尼崎・伊丹、大阪市の淀川区・東淀川区・都島区・北区・旭区にうかがっています。

この記事の根拠

はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の療養費は、厚生労働省が定めた取扱いにもとづく制度です。制度そのものをご自身で確かめたいときは、厚生労働省の療養費について(新しいタブで開きます)をご覧ください。「被保険者のみなさまへ」の案内も、同じページからたどれます。

同意書の書式は、厚生労働省がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い(新しいタブで開きます)で公開しているものと同じです。

コラム一覧へ戻る